狩猟に関する法律は現在主に3つあります。主に狩猟に関する法律は1.ですが、銃を使って狩猟をする際は2,3も遵守する必要があります。
1.鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
3.火薬類取締法
また、1.2.3以外も細かく以下法律に分かれています。
政令:銃刀剣類所持取締法施行令
内閣府令:銃刀剣類所持取締法施行規則
国家公安委員会規則
鳥獣被害防止特措法:鳥獣による農林水産業に被る被害の防止のための特別措置に関する法律
火取法施行令:火薬類取締法施行令
火取法規則:火薬類取締法施行規則
猟銃用火薬類等に関する内閣府令:猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令
古くは1588年の豊臣秀吉の刀狩令に始まり、江戸時代は名主等連帯責任のもとで貸し付けられていました。その後、狩猟に関する法律が制定されたのは明治5年が最初です。
1872(明治5年)銃砲取締規則:初めての規則が制定されます。主には国で銃の管理をする目的で整理をされた法律です。
ア 鉄砲弾薬類の販売営業は、免許定員制により厳選した楽者にのみ行わせる。
イ銃砲弾薬類の民間製造は禁止する。
ウ 軍用銃砲・弾薬類・拳銃の所持は許可を必要とする。
エ 軍用銃砲・弾薬類・拳銃の譲渡又は譲受の際には、購入者が官から交付を受けた買受証明書の内容を確認して販売又は購入する。
オ弾薬類は、量のいかんを間わず、すべて官の指示の下に貯蔵する。
1873(明治6年)鳥獣猟規則:全ての鳥獣を捕獲対象にしていた。
1892(明治25年)狩猟規則公布:猟区の設定。捕獲を禁じる鳥獣の定め。
1895(明治28年)狩猟法:共同狩猟地の設定。
1918(大正7年)近代の鳥獣保護法の基として設定。
1929(昭和4年)大日本総合猟友会(現:大日本猟友会)の誕生。
戦後は、連合軍の占領政策により銃他刀剣類の規制は大きく変化し
「一般国民が所持する一切の武界の回収・引渡しの準備」を指令され民間で所持していた刀剣類・猟銃も回収の対象になりました。
その後、政府と連合軍最高司令部との交渉の結果、
・美術品として価値のある刀剣類
・狩猟を業とする者がその業務の用に供する猟銃
・有害鳥獸駆除のために必要な猟銃
は、公安委員会の許可を受けることを要件にその所持が認められ
-昭和21年に
「銃砲等所持禁止令」(勅令第300号)
として公布、施行されました。
この措置によって、戦前は所持許可を必要としなかった猟銃についても所持許可が必要になりましたが、その手続は厳しいものではありませんでした。
1963(昭和38年)狩猟法から鳥獣保護法へ改正。
1999年 鳥獣保護法改正:特定鳥獣保護管理計画制度。都道府県が主体となって、独自の保護管理計画を策定。
2007年 議員立法で鳥獣被害防止に関する法案が提出。
2007年銃刀法の改正。技能試験が義務付けられた。
2008年「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」が施行。環境省所轄の鳥獣保護法とは別に、農林水産省所轄の法律。